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特定技能外国人のための就労プログラム

産業分野・国別対応

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産業分野と国籍の特徴

1. 産業分野別の手続き

(1) 製造業
出入国在留管理庁(以下、入管)にビザ申請する前に経済産業省の製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入する必要があります。その申請準備から加入まで3ヶ月程度かかります。これは特定技能の職場単位で行いますので、これは一度加入すれば次から手続きは不要です。職場が複数箇所ある場合は、同時に加入手続きをしておいた方が後の受け入れ・配転がスムーズになります。

(2) 建設業
建設業が特定技能を採用するには、入管への申請前に国土交通省から承認を得る必要があり、手間が2倍かかります。その際、キャリアアップシステムへの加入も必須です。
費用面では、(社)建設技能人材機構への支払いが発生します。まず同機構の入会金と会費ですが、これは貴社が同機構の正会員である各地の建設業団体の会員であれば支払い不要です。しかし、上記団体に加盟していない場合は、国交省申請前に同機構の賛助会員になる必要があり、費用が発生します。一方、それ以外に特定技能受入負担金が毎月発生します。これは全ての受入企業が同機構に支払わなければなりません。ですので、他の産業に比べて受け入れ費用が高くなります。

(3) 上記以外の産業
ビザ申請までに事前の手続きは不要です。受入れ後、4ヶ月以内に各産業の受入れ協議会・連絡会に加入する必要があります。これに費用は発生しません。

産業分野別の手続き→入管webサイトへ


2. 国籍別の手続き

(1)ベトナム人
技能実習や留学生など日本在住のベトナム人は、入管にビザ申請する前に在日ベトナム大使館に登録する必要があります。これには2週間程度かかります。日本在住者の場合は、ベトナムの送り出し機関は不要ですので、受入費用を低く抑えられます。入管にビザ申請した後はビザが発給されるまでの間は、両国を自由に行き来できます。しかし日本で申請しないで帰国してしまったベトナム人およびベトナム在住者の採用には、ベトナム側の手続きが必要になり、現地送出機関の協力が不可欠です。その場合、送り出し機関に対して10~20万円ほど紹介手数料が発生します。

(2)フィリピン人
フィリピンでの求人のみならず、日本在住者であっても、フィリピン政府海外雇用庁(POEA)の許可が必要です。手続きは、まず現地の送出機関と人材紹介契約を結ぶ必要があります。そして採用する人材が決まったら、東京か大阪のフィリピン海外労働事務所(POLO)に申請することになります。これらの過程で、書類を全て英語で書く必要があります。また、受入企業が技能実習などでフィリピン人を採用したことがない場合は、代表者かPOLOに出向いて面接を受けなければなりません。

手続きの煩雑さに加えて、フィリピン人の採用には現地の送出機関への紹介・手続き費用が発生します。紹介料は人件費1ケ月分、手続き費用は数百ドルのところが多いようです。現地の法律によって、これらの費用(合計30-40万円程度。技能実習生からの変更は交渉次第)を本人に負担させることができず、すべて受入企業の負担となります。

(3)インドネシア人
日本在住者も現地からの採用者も、送出機関は不要です。ただし、インドネシア政府の海外労働者管理サービスシステム (SISKOTKLN) に登録してID番号を取得し、移住労働者証(E-KTKLN)の発給を受ける必要があります。

(4)カンボジア人
日本国内在住者も、現地からの採用も、カンボジア労働職業訓練省(MoLVT)から登録証明書の発給を受ける必要があり、現地の送出機関を通す必要があります。

(5)ミャンマー人
現地からの採用は送出機関を通す必要があります。一方、日本在住者を採用する場合は、特別な手続きは発生しません。

(6)ネパール人
日本在住者も現地からの採用者も、送出機関は不要です。ただし、ビザ取得後にネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門から海外労働許可証の発給を受ける必要があります。

各国別の手続き情報→入管webサイトへ

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